2017-04-19 第193回国会 衆議院 法務委員会 第11号
○宮崎(政)委員 もう一点、水道毒物混入罪に象徴されるように、既遂のみが処罰されている犯罪がありますね、未遂罪も予備罪もない。ここにテロ等準備罪を新設して、それよりも前の計画行為を処罰するというのは不合理だ、こういう指摘に対しては、法務省はどのようにお考えですか。ちょっと簡潔にお答えください。
○宮崎(政)委員 もう一点、水道毒物混入罪に象徴されるように、既遂のみが処罰されている犯罪がありますね、未遂罪も予備罪もない。ここにテロ等準備罪を新設して、それよりも前の計画行為を処罰するというのは不合理だ、こういう指摘に対しては、法務省はどのようにお考えですか。ちょっと簡潔にお答えください。
食品への毒物混入については、かつて、皆さんも覚えておられると思いますが、二〇〇八年に、中国製の冷凍ギョーザに殺虫剤が混入されていたという事件があって、それをきっかけにして厚労省でも研究班が設けられて、ガイドラインを作成した。また、各食品事業者においても対策をとらなきゃいけないということで対策が進んできたんですけれども、今回、このような事件が起きたということです。
一つ例を挙げますと、刑法百四十四条、浄水毒物混入罪というのがあります。ここでは、毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者を処罰の対象としています。しかし、毒物その他人の健康を害すべき物についての規定は存在していません。つまり、毒物その他人の健康を害すべき物の作成は処罰されていないわけです。 なぜサイバー犯罪についてのみ特別な扱いをしなければならないのか。
この中国産冷凍ギョーザの毒物混入事件については、私自身も、これは党首の立場あるいは食品安全担当の大臣として、中国の要人が来られたときには、この解明、進展をその都度その都度強く要望してきました。警察と外務省とも連携を取り、外務省もそして警察も中国側に対して何度も何度も度重なる強い要請を行ってきたところです。
中国製冷凍ギョーザ毒物混入事件につきましては、日本において事件の発覚以来毒物の鑑定や販売ルートの特定などの捜査を進め、現時点において国内において行うべき捜査はほぼ尽くしているものと認識しています。
この協定について、ギョーザ毒物混入事件において日中捜査当局間協力がこれは必ず必要だと思われますけれども、今のところ、まだこの刑事共助協定を使って捜査を行うということにはなっていないと。昨日、お話を聞きましたら、中国側の捜査で必要があればこの条約を利用するというお話だったんですが、余りにも消極的ではないでしょうか。
中国産の冷凍ギョーザ、先ほども我が党の同僚議員からも質問がされましたが、このいわゆるギョーザ毒物混入事件については刑事共助は依頼をしているのかどうか、お伺いしたいと思います。
今、仮に悪意の毒物混入事件のような事案が発生した場合は、一義的には、これは犯罪事案でありますので、警察が捜査をするべきことであります。だけれども、消費者庁の責任というのは、消費者の安全、安心をしっかりと確保することでありますから、政府一体となった迅速な対応を行うことが不可欠で、消費者庁はその中核的な役割を担うということになっていきます。
例えば、薬害肝炎に関する薬事法、保険金の不払いに関する保険業法、悪質リフォームに絡む建築基準法、パロマガス湯沸かし器事故に関するガス事業法、ミートホープ食肉偽装事件や船場吉兆事件に関する不正競争防止法、それに金融商品取引法、流通食品毒物混入防止法、振り込め詐欺救済法、牛トレーサビリティー法、電気用品安全法など、近年の国民的関心事となった大きな消費者被害に対する規制を規定した法律ばかりです。
(拍手) 昨今、冷凍ギョーザへの毒物混入、牛肉やウナギの産地偽装、いわゆる事故米の不正流通といった食の安全を脅かす問題、さらには、高齢者などをねらった次々販売やマルチ商法のような悪徳商法の横行、ガス給湯器や石油ファンヒーターの事故など、私たちの生活に直接かかわり、大きな不安をもたらす問題が毎日のように起こっています。
食品への毒物混入、食品偽装問題など相次いでおり、国民は食の安全に大きな不安を抱いております。また、行政の対応に目をやると、縦割りによる連携不足やいわゆるすき間事案への対策不備等といった課題があります。 その一例がコンニャクゼリーによる死亡事故です。これまで一九九五年七月から昨年七月まで十七件もの死亡事故が発生しています。
御指摘のとおり、食品への毒物混入、食品表示偽装問題など、日々様々な消費者問題が発生する中、消費者庁の一日も早い設立を求める多くの国民の声が届いております。 これまで消費者行政は、各府省庁の縦割りの下で、産業振興の付随的なテーマとして行われてきました。
○国務大臣(舛添要一君) この中国産の冷凍インゲンからの農薬の検出の件でございますけれども、十月十二日に、町田市内の病院から、診療に来た患者さんが毒物混入の疑いがある苦情品を持ってこられたということで八王子保健所に連絡がございました。そして、これは東京都、昨日鑑定して、午後十時、有機燐系農薬であるジクロルボスが最大六九〇〇ppm検出されたということでございます。
その前に、最近の中国ギョーザ毒物混入事件に対する捜査状況の全般について、概略で結構でございますから、公安委員長の方からお述べいただけますか。
○政府参考人(米田壯君) 中国ギョーザの毒物混入事件につきましては、発覚以来、千葉、兵庫の両県警察で共同捜査本部を設置いたしまして、また関係都府県警察、鑑定の関係で応援をいたしまして、日本警察の総力を挙げて捜査を進めているところでございます。
それで、食の安全について、ギョーザの毒物混入について取り上げておられるわけですが、これについては、まず私は、早期に真相解明をやり抜くと、強く求めておきたいと思うんです。 さて、今回の問題でわかってきたことは、日本の大商社などの開発輸入ですね。
報道によりますと、今月の二十一日から二十二日にかけて、中国から公安部の関係者の方が複数お見えになって、警察庁との間で中国製冷凍ギョーザ毒物混入事件について情報交換が行われたという報道がございました。これについて、どんな情報交換があったのか、支障のない範囲で御説明をお願いいたします。
その際、中国冷凍ギョーザ毒物混入事件、これも当然話題になり、協議するということになっていると思います。また、実際に協議されたのか、もし協議されていればその概要についても、支障のない範囲で結構でございますが、教えていただけますか。
この中国製冷凍ギョーザ毒物混入事件は、先ほども申し上げましたが、国民の皆さんも非常に不安の一途で見守っております。この捜査に対して国家公安委員長は警察をどのように指導していかれるのか、委員長にお伺いをしたいと思います。
質疑はこのほか、中国輸入食品の毒物混入事件、景気の現状認識、原油高対策、穀物価格高騰への対応、年金記録問題、医師不足の現状と対応、緊急医療への取組、医療事故の無過失補償制度、介護職員の労働状況、地方財政の健全化、学校耐震化の推進、環境税の導入、予算と法律の関係、道路整備特別会計の経理状況、沖縄米軍基地問題など多岐にわたりましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
例えば水道毒物混入致死とか、あるいは営利目的による覚せい剤の輸出入等とか、化学兵器使用による毒性物質等の発散とか、こういうものは共謀罪の対象として、犯罪が実行される前にこれは取り締まってもらった方が、市民生活が安心して暮らせるというふうに思いますよ。
ここにいらっしゃる方々は皆さん全員御存じのことだと思いますけれども、例えば九八年の和歌山カレー毒物混入事件、九九年の埼玉県桶川の女子学生ストーカー殺人事件などを経て、過熱した取材ぶりに対する世論の批判が先鋭化。そして、二〇〇一年、事態は急速に進んでいった。
〔委員長退席、理事野沢太三君着席〕 例えばPTSD、生徒たちが発症した率は八九%に上っておりますし、これは例えば和歌山のカレー毒物混入事件の被害者で二一%、そこを八九%になった。
また、そういうもので何か毒物混入、どういう形になるかわからない。その中で、ただ業者さん、協会、団体に投げるんじゃなくて、真剣にその辺は具体的に、地方のことだから余り介入することはよくないみたいな話もありましたが、僕はそうは思いません。
○結城政府参考人 政府案におきましては、十年以下の懲役または一千万円以下の罰金という罰則にいたしておりますが、これが抑止効果という面から十分かどうかという点の判断は、一概には断言しがたい難しい問題がありますけれども、我が国の刑罰体系の中で見てみますと、犯罪目的のサリン製造、あるいは流通食品への毒物混入といった社会を混乱に陥れる極めて重大な犯罪が、やはり十年以下の懲役というふうになっております。
最近の刑事司法を取り巻く状況は、例えば毒物混入による無差別殺傷事件などの凶悪重大事件、国民生活に重大な影響を及ぼす財政経済事犯、組織的犯罪、さらには悪質な汚職・背任事件など、社会の安定感を阻害いたし、また国民の不公平感や行政・経済システムに対する不信感を助長する犯罪が続発しておりまして、しかも犯行の態様は従来にも増して悪質巧妙化、複雑多様化、国際化、広域化の様相を呈しております。